憲法修正:憲法修正の恩恵を受ける主権者皆様に周知徹底させることができる点で、「米国流憲法修正手続き方式」の方が優れている。 |
米国憲法は27回修正されましたが、その内の27回目の修正:
「No law, varying the compensation for the services of the
Senators and Representatives, shall take effect, until an
election of Representatives shall have intervened.」
要するに、議員の給与に関する修正。
この修正が憲法原文に追加された訳ですが、驚くべきことに、
その修正を最終的に批准するまでに費やした時間が203年です。
嘘ではありません、なぜそんなに時間が掛かったかですが、
1789年9月25日に、12本の修正案が議会に提出され、2年間で州で
批准された修正条項が10本だけで、
この10本の修正が有名な「Bill of Rights(権利章典)」です。
で、批准されていない2本の残りの内の一つが、200年以上経過して
から再浮上し、
1992年5月7日にミシガン州で賛同を得て、目出度く批准されました。
要するに、批准制限期間に制限がないので、こういうことが可能だ
った訳です。
日本でも、主権者皆様にとって必須の選択肢である憲法修正手続き
を米国流のやり方を採用することが可能です。
それが、憲法96条1項の「or at such election as the Diet shall
specify」の最後の条文です。
その為には、現行の三権統合政府を最高法規条項(憲法98条1項)に
従って、
連邦政府と地方自治政府とに分割する事が、先ず必須となります。
そして、国会で「憲法修正批准手続き法」を可決成立させ、それを
制度化すれば、可能となります。
米国式の批准法がすぐれている点は、修正条項の恩恵を受けるのが
主権者皆様だから、主権者皆様に周知徹底させる必要があるから
です。
要するに、米国式批准方法だと、「憲法原文にこの新しい修正条項
が追加されましたので、大いに活用して下さい」を周知徹底させる
ことが出来ます。
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