「創価学園」に公金又は公有地を付与する行為は憲法89条に違反するだけでなく、「宗教の自由」を保障している憲法20条1項にも違反する行為となります。 |
モリカケ問題の本筋である私学助成問題で、日米の手口が大きく異
なります。
原因は、日本には「私学を定義し、その私学に公有地又は公金を付与
することを禁じる」憲法89条が存在しますが、
米国には、「私学を定義し、その私学に公有地又は公金を付与する
ことを禁じる」憲法条項は存在しません。
この制約の違いから自ずと、公金を私学に流し込む手口は、異なり
なります。
米国では、憲法が私学の定義を謳っていないのですから、屁理屈で
私立学校を「公立学校」と謳ったとしても、憲法違反に問われません。
実際に、チャーター・スクールが「公立学校」扱いになり、堂々と
助成を受けています。
ただ、米国では「宗教の自由」を憲法が保障していますので、宗教系
の学校は、助成を受けることができません。
なぜなら、税金で特定の宗教を推進する事に成ってしまうからです。
ですから、創価学園に公金又は公有地を付与する行為は、憲法89条
に違反するだけでなく、
「宗教の自由」を保障している憲法20条1項にも違反する行為と
なります。
最悪なのが、日本の憲法学者や法学者の本来の仕事が、
三権の長である政令官僚様の憲法違反法律や憲法違反行為を如何に
うまく誤魔化したり、擁護することになっている現状です。
証左は、未だに、「憲法修正手続きで、憲法改正は出来ない!」と
いう憲法の初歩知識が有れば、
簡単に分かる事柄を「憲法修正手続きで、憲法改正は出来ない!」と
公言する憲法学者や法学者が出てこない現実です。
ですから、憲法超知的障害者に仕立て上げられ洗脳日本語報道で混乱
させられている主権者皆様が気がつくことは、至難の業となります。
で、問題は、日本の私学助成問題です。
常識的には、公金を私立学校に流し込むことは、絶対に不可能です。
が、日本は常識が通じないキチガイ国家(「集団的自衛権を認めると
独立主権を放棄することになる」が理解できない主権者皆様ですから)
ですから、絶対に不可能な事柄を可能としてしまいます←ある意味、
凄いことです←なぜなら、一様、日本は民主国家となっているから
です。
で、その手口ですが、これも凄い手口です:
日本政府に「違憲審査制度を整備しろ!」と命令している憲法81条を
踏み付け、
最高裁が、「違憲審査請求を受け付けるな!」と下級裁判所に通達
しています。
大学法学部では、「日米は抽象的違憲審査制度を採用していない」
との大嘘を税金を使って教え込んでいます。
上記の様な日本語圏では、適切な憲法情報が皆無な状況を利用して、
共産党が、憲法改竄解釈を堂々と披露できる訳です。
それが、「私立学校は公の支配下にあるので、助成は全く問題ない」
Alternatives