イージス・アショア(地対地ミサイル)の設置を推進する行為は、明々白々の憲法9条違反行為であることを簡単に理解する事が出来ます。 |
北方領土が日本の領地と公認されると、現行憲法9条が適用されます。
そして、その憲法9条が自衛隊を「本土防衛専用隊」と定義しています
ので、
その北方領土には、ロシアの脅威となる攻撃兵器(地対地ミサイル)
を設置することができませんが、
ロシアの脅威とならない防衛兵器(地対空ミサイル)は設置すること
が可能となります。
上記を適切に理解できると、イージス・アショア(地対地ミサイル)
の設置を推進する行為は、明々白々の憲法9条違反行為であることを
簡単に理解する事が出来ます。
じゃあ、なんで、こんな国家安全保障問題で、憲法9条違反行為を
堂々と行うことが出来るのかですが、
それは、集団的自衛権法(戦争法)を根拠法とする「防衛装備庁」
を設置するという
暴挙(なぜ暴挙と言えるかですが、集団的自衛権が合憲という前提
が必須だからです←集団的自衛権を正当化するには、憲法に集団的
自衛権が明記されていることが必須ですが、そんな言葉は見当たり
ません)を
三権の長(政府を三分割した一つの内閣の章にすぎない「憲法第五章」
で、「政府令(政令)」を獲得できたから)である
政令官僚様が、堂々と行える状況が70年以上続いているからです。
要するに、現行和文憲法公布以来、日本政府は、三権分立(内閣・
国会・裁判所)で運用されてこなくて、
ず~と、三権統合(政令・省令・府令・通達で全てを処理する事が
可能)で運用されてきたということになります。
証左は、現在進行形の「入管法改正案」を巡るどたばた劇です。
どういうことかと言えば:
先ず、「入管法改正案」を「入管法修正案」に変更しなければなり
ません。
なぜなら、誤解を招くからです←改正案なら、全く新しい法案と
なってしまうからです。
より重要な事実は、政令官僚様が「入管法改正案」の成立後に、
詳細は、省令で詰めると公言している事実です。
これだと、憲法41条が「法律作成権は国会(政府を三権に分割した
一つの権力にすぎない)が専有する権利」と定義していることに
明確に反します。
なぜなら、政府を三権に分割した一つの権力に過ぎない内閣も
「法律作成権」を保有できてしまうからです。
これだと、政府を三権に分割した意義を台無しにしてしまいます。
最も重要な事実は、「入管法改正案」の詳細を法案成立後に「省令」
で詰めることが可能なら、
最初から「省令」で詰めて、一日三億円かかる国会の猿芝居過程を
省く事が可能となる事実です。
だから「省令」と呼びますと、笑い話にしている場合ではありません。
それだと、英文憲法73条6項の「cabinet orders(内閣令)」の使用例
そのものだかです。
要するに、法律修正は、その法律所管大臣が、その法律を根拠とする
内閣令を発行するれば、済んでしまうと言うことです。
この事を英文憲法73条6項のつぎの箇所で、次の様に明記しています:
「cabinet orders in order to execute the provisions of the law」
要するに、「その法の条項を施行する為に発行される内閣令」です。
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