和文憲法73条6項の「政令(cabinet orders)」と英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)との不一致問題を最高裁に直接に判断を仰ぐことを請求すれば、ヒーローに成れます。 |
「とにかく全て結論ありきの安倍政権。」
安倍政権が、「とにかく全て結論ありき」の状況を作り出すには、
政府を合憲三権分立ではなく違憲三権統合で運営する事が出来なけ
れば不可能となります。
ですから、実際に、英文憲法73条6項に従って、首相と大臣に「内閣令」
を付与してしまうと、
政府を合憲三権分立で運営せざるを得なくなってしまいます。
が、クーデター和文憲法73条6項に従って首相と大臣を含む政府職員
全員に「政令(政府令)」を付与すると(クーデターを成立させると)、
首相と大臣が保有する事になっていた「内閣令」を抹消することが
出来ますので、
「内閣令」を保有できない、無権力者の首相と大臣を誕生させること
が可能となり、
また、裁判所だけが保有できる違憲審査権(憲法81条)の行使を阻止
できる制度を整備することが出来(抽象的違憲審査を拒否出来ること
が制度化されている←憲法81条違反の制度)、
且つ、国会だけが保有できる法律作成権(憲法41条)の行使を阻止
できる制度を整備することが出来れば(入管改正法を省令で詰める
ことが出来る事が制度化されている←憲法41条違反の制度)、
実際に、政府を違憲三権統合で運営する事が出来る様になります。
上記を適切に理解できると:
主権者皆様が選挙に行こうが、政権交代を何百回と実現させようが、
三権統合を可能とする政府令(政令・省令・府令・通達など命令群)
を保有している官僚や役人のトップの会議である「事務次官会議の
御聖断」を覆す事は不可能だということが理解できる様になります。
なぜなら、事務次官会議メンバーを主権者皆様が選挙で選ぶことが
できませんし、
しかも、クーデター和文憲法73条6項の「政令(cabinet orders)」
>>>英文憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)だからです。
そして、民主主義に欠かせない三権分立を否定する事になる三権統合
を可能としている「英文憲法73条6項違反の政府令(政令)」を抹消
する事が、どうしても必須だということが理解できる様になります。
そこで、真の日本民主化の歴史に名を残したい国会議員が、
クーデター和文憲法73条6項の「政令(cabinet orders)」と英文
憲法73条6項の「内閣令(cabinet orders)との不一致問題を
最高裁に直接に判断を仰ぐことを請求すれば、
英文憲法が保障する三権分立に反する「現行のクーデター和文憲法に
最高裁のお墨付きが存在しない問題」を表面化させることが可能と
なるだけでなく、
最高裁が、「英文憲法と和文憲法との間に沢山齟齬が存在する問題」
に取り組み、判断を示さざるを得なくなります。
Alternatives