日本でしか通用しない「法の一般原則」が、「違法であり違憲でもある派遣ビジネス」を合法化しています。 |
「改憲行為は絶対に不可能(基本法が「基本の法」でなくなるから)」
「amendments」の適切な日本語訳としては、「修正」しか選択肢は、
ありませんが、
政令官僚様が「改正」が正しい日本語訳と御聖断されましたので、
和文憲法第九章のタイトルは、「修正」ではなく、「改正」と明記
されてしまっています。
三権の長である政令官僚様に逆らう者は、司法関係者の一員として
日本では生き辛くなりますので、
日本の司法関係者全員が、政令官僚様の御聖断に異議を唱えず、黙っ
て従わざるを得なくなっています。
この司法関係者の体たらくを主権者皆様が指摘できないことを良い
ことに
調子に乗って、政令官僚様が日本独自の、日本でしか通用しない「法
の一般原則」を創り出しています:
例えば、矛盾する内容の法律を
(他の民主国家では、違法又は違憲審査の上で、どちらかの法律の
法的効力を無くします。)
共存させた状態で、新しく作成された法律に法的効力を与えます
(勿論、日本だけのオリジナル)。
実例:1947年制定「職業安定法(人買いビジネスはダメ)」と
1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスはOK)」が共存して
いますが、
法の一般原則に従って、政令官僚様が1986年制定「労働者派遣法
(人買いビジネスはOK)」に法的効力を付与しています。
結果、日本の労働者数である6,300万人の内の2,500万人が、人買い
雇用形態又は不安定雇用形態の労働者となってしまっています。
この形態を合法とすることで、(奴隷労働者の平均年収のピンハネ率
を10%とすると20万円)X(2,500万)=5兆円が毎年、奴隷労働者
から無能な経営者の懐に転がり込むシステムが出来上がってしまう
ことになってしまっています。
また、この形態は明らかに1947年制定「職業安定法(人買いビジネス
はダメ)」に違反するだけでなく、差別禁止条項(憲法14条1項)
にも違反するのは、明々白々ですので、
他の民主国家なら1986年制定「労働者派遣法(人買いビジネスは
OK)」の法的効力を無くす判断を最高裁が下しますので、
現行の労働者派遣法(人買いビジネスはOK)を根拠とする奴隷労働
ビジネスモデルが違法及び違憲ビジネスモデルとなりますので、
派遣ビジネスモデルを採用している経営者だけでなく、奴隷労働者
を間接的に採用している経営者も逮捕する事が出来ます。
そうなると、経営努力せずに奴隷労働者を採用するだけで、莫大な
利益を積み上げてきた無能な経営者を日本の市場から追放する事が
可能となります。
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