『総理大臣及び大臣に内閣令を付与し、官僚機構が保有する命令群を取り上げ、抹消しましょう!!!』←上司が権力を保有せず部下が権力を保有する命令関係は、ありえません!!! |
植草一秀の『知られざる真実』
ローラさん村本さん鳩山元首相の方がはるかに正しい
>鳩山友紀夫元首相は、辺野古基地建設に回帰して首相を辞任したが、
この判断が誤りであったことを認めている。
>外務省が虚偽の米国情報を鳩山首相に提示して鳩山首相は県外、
国外移設を断念したが、その根拠となった外務省情報が捏造された
ものであったことが判明している。
植草氏が、『英文憲法と和文憲法との間には、沢山の齟齬が存在して
いる。』という真実を知り、
且つ、『この憲法齟齬問題が解決されない限り、唯一の憲法に裏付け
られた命令権
(憲法に明記されていない、裏付けされていない命令権は、法的効力
を持ちません→ですから、「政令」だけが、唯一の法的効力を持つ
命令権となります。)
である「政令」を官僚機構が独占しているので、無権力者と成って
しまっている総理大臣及び大臣を赤子の手を捻るように簡単に、懐柔
できています。
結果、政令官僚様が、堂々と「英文憲法73条6項を根拠とする内閣令
行政」に違反する行政である「和文憲法73条6項を根拠とする政令
行政」を行うことが出来ています。』という真実を知れば、
解決策は、『政令官僚様から「政令」を取り上げて、その命令権の
名称を「内閣令」と変更し、その内閣令を総理及び大臣に付与すれば、
政令官僚様が独占している命令群(政令・省令・府令など)を抹消する
事が出来ます←現在、総理大臣及び大臣が保有することになっていた
内閣令が抹消されている様に。』だと理解する事が可能となります。
因みに、「内閣令行政」だと政府を「三権分立(権力分離)」原則
で運用しなければならなくなりますが、
「政令行政」だと政府を「三権統合」原則で運用することが可能と
なります。
なぜなら、総理大臣が内閣の長に成れないからです←権力者である
政令官僚様が合法的に、権力を盾にサボタージュできるからです。
総理大臣が内閣令を保有できれば、官僚は内閣専属事務屋に過ぎない
存在となりますので、内閣令に従う行政をせざるを得なくなります。
何よりも、唯一の法的効力を持つ命令権である「cabinet orders」を
選挙の洗礼を受けない官僚機構に与え、
その名称を「政令」というありえない名称(憲法の「内閣(cabinet)
の章」に在る命令権の名称ですから、「内閣令」しか選択肢はあり
ません。)
を与えている現状を主権者皆様が「不自然だ、可笑しい!」と気付か
ないと、折角、投票場に足を運び、願いを込めた一票で、
日本政府の権力者だと信じて、総理大臣候補及び大臣候補を選ぶこ
とが出来る選挙が、そうではなくて、無権力の総理大臣候補及び大臣
候補を選んでいる選挙は、
誰がどう考えて可笑しく、納得がいかないことなんですから。
そもそも、上司が権力を保有せず、部下が権力を保有する命令関係
が存在するのは、民主国家では日本だけです←当たり前すぎる事です。
『総理大臣及び大臣に内閣令を付与し、官僚機構が保有する命令群を
取り上げ、抹消しましょう!!!』
Alternatives