「官僚が三権(内閣・国会・裁判所)の長の様に振舞うことが可能となった原因」とは? |
「この国の八百長を見つけたり」(中村敦夫・著 光文社 1999年刊)
●官僚がのさばる国で苦しむのは国民だ
●国会議員は八千人の官僚たちに囲まれた人質だ
●日本のすべてを決定するのは各省庁の事務次官たちだ
『官僚機構という大海に浮かぶボートに乗った政治家は、潮の流れに
逆らいさえしなければ、安全で平穏な毎日を保証してもらえるという
構図ができているのです。しかしそのボートがどこに向かっている
のか、どこへ行こうとしているのかはわからない。わからないのは
政治家だけでなく、じつは官僚にも本当はわかっていない。なぜなら
役人のつくる波は、目先の省益だけを目指しているからです。私たち
はいま、凪のように見えて、じつは恐怖の海を漂流しているのです。』
で、「官僚が、なぜのさばることが可能となり、日本のすべてを決定
するのは各省庁の事務次官たちなのか」ですが、
言い換えると、「官僚が三権(内閣・国会・裁判所)の長の様に
振舞うことが可能となった原因」と言い換えることが可能です。
そして、その原因は:憲法裏づけ(法的効力を持つ)の政府を支配
できる権力である政令(英文憲法73条6項「内閣令」違反)と
その政令を根拠法とする命令群(省令・府令など)を官僚機構が
独占してしまっていることが原因です。
この原因を創り出すには、英文憲法73条6項に明記されている
「cabinet orders(内閣令)」を
和文憲法73条6項では「cabinet orders(政令)」と改竄しないと
この原因を創り出す事は不可能でした。
要するに、この原因により、内閣を支配できる権力である内閣令を
保持できなくなった総理大臣と大臣は、
内閣を支配できなくなり、政令官僚様(事務次官会議メンバー)が
その総理大臣役と大臣役を引き受けることに成ってしまっています。
纏めると、日本国憲法の原本である英文憲法73条6項「内閣令」を
和文憲法73条6項では、「政令」とする方法で、
内閣を支配できる権力である内閣令を奪い、その奪った内閣令を
官僚機構が独占することで、クーデターが成功裏に終了したこと
に成ります。
より重要な事実:
三権の長である政令官僚様が選挙の洗礼を受けませんので、主権者
皆様の手の届かない存在となっている事実です。
最も重要な事実:
加えて、「じつは官僚にも本当はわかっていない」ことを正当化
することが可能という事実です。
なぜなら、「(表の)権力者はあくまで総理大臣と大臣だ!」と
居直ることが可能だからです←大多数の主権者皆様もそう信じて
います。
で、この行政失態の責任全てを総理大臣と大臣に負わせることが
可能となりますので、
どうしても、当事者としての責任が欠如してしまい、売国奴の様な、
スパイの様な行動を平気で採っても、政令官僚様に反旗を翻す勢力
が存在しないので、行き着くとこまで行ってしまうリスクが常時
存在することになります。
それが、現在進行形の日本人の命と財産をリスクに晒すことになる
「陸上イージス(中距離射程核弾道ミサイル)問題」と
「いずもの空母化問題」です。
どちらの兵器も「憲法9条解釈本土防衛専用隊論」に明確に違反しま
すが、
国会は、政令官僚様シナリオの「スキャンダル」に忙殺されてしま
っているという体たらく状態です。
加えて、既存の与野党議員全員が、「憲法9条解釈丸腰論」を妄信
してしまっていますので、
現在進行形の日本人の命と財産をリスクに晒すことになる問題に
適切に対応する事が不可能となっています。
ですから、日本の安全保障問題を真っ当に議論できる様にする為
には、
「憲法9条は自衛隊を本土防衛専用隊と定義」している真実を主権者
皆様間で共有できる様にする事が、先ず必須となります。
言い換えると、来る参議院選挙争点は「陸上イージス(中距離射程
核弾道ミサイル)問題」と「いずもの空母化問題」とする事が必須
となります。
そうすれば、否応なく、「貴党は、憲法9条解釈丸腰論を尊重擁護
しますか、それとも、憲法9条解釈本土防衛専用隊論を尊重擁護
しますか」が明確になりますので、
主権者皆様が日本の安全保障問題に正面から取り組んでくれる政党
を応援できるという選択肢を戦後初めて、獲得する事が可能となり
ますが・・・
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