民主憲法公布後70年以上が経過して、一度も憲法修正が行われていない民主国家は、日本だけです。 |
そもそも、憲法96条1項を「憲法改正手続き条項」と大間違いして
しまうと、
「憲法修正手続き条項」が抹消されてしまい、主権者皆様は自分達
の自由と権利を更にバージョン・アップする手段を失う事となり、
世界で、日本国憲法だけが、憲法修正条項を保持しないと言う欠陥
憲法となってしまいます。
要するに、絶対に不可能な、不必要な行為である憲法改正を進めると、
憲法修正という主権者皆様全員が歓迎する
変更されない憲法原文に新たな条項(憲法原文との整合性が問われ
ます)を追加する修正行為ができなくなり、
世界で、日本国憲法だけが、大事な憲法修正手続き条項を保持しない
憲法となってしまいます。
米国憲法は、27回も修正行為を繰り返していますが、この27修正条項
が存在しない米国憲法を想像してみて下さい。
で、米国憲法の修正1条から修正27条までの内で修正1条から修正10条
を権利章典(Bill of Rights)と呼びます。
この権利章典が保障している自由は(宗教と言論と報道と集会と
署名リクエストの自由)で、
権利は(「武器を携帯保持できる」と「国は個人が保有する全ての
法的権利を尊重しなければならない事を法的に要求できる」と
「自己が不利になる証言を拒否できる」と「ダブル・ジェパディ
できる←日本国憲法39条にも存在する権利ですが、美濃加茂市長
から、この権利を奪ったのが郷原弁護士」)です。
要するに、憲法に憲法修正手続き条項が存在しないと仮定すると、
上記の自由と権利を憲法が保障できなくなり、
憲法が米国民の自由と権利を保障することができなくなります。
言い換えると、主権者皆様が時の経過と共に、更なる自由と更なる
権利拡大を渇望することは、自然の流れですので、
憲法修正手続き条項が、どうしても必須となります。
が、日本国憲法が公布されて70年以上が経過しましたが、未だに
憲法修正行為が、
一度も、行われていないという超異常状態が継続しています。
この超異常状態を可能にしているのが、護憲勢力の存在です。
護憲勢力は、絶対に不可能な憲法改正行為を可能な行為と大嘘を
つきまくっているだけでなく、
憲法改悪(改悪する事は不可能←追加修正条項が憲法原文との整合性
を問われるからです。)という大嘘を吹聴しまくって、
主権者皆様がより良い憲法を望む願いを悉く打ち砕いてきました。
要するに、護憲勢力は、主権者皆様に「お前ら奴隷が、憲法保障自由
と権利を獲得するとは、おこがましい。」
「丸腰(竹槍)で日本を守ることができないから、米軍様に守って
もらっているので、自衛隊は、独立主権を放棄する事になる集団的
自衛権を行使し、米軍様に憲法9条違反兵器の運用を任せて、何が
悪い!!!」と言い放っている非国民です。
ですから、護憲勢力を尊重擁護すると、憲法が保障する自由と権利
を守ることが出来なくなるだけでなく、
日本の独立主権も放棄せざるを得なくなるという、踏んだり蹴ったり
の状態に主権者皆様が置かれてしまいます。
で、憲法公布以来70年以上が経過しましたが、
憲法修正行為(憲法原文を変更せずに、只単に、新たな条項を追加
修正する行為)を未だに一度も行ったことが無い結果:
主権者皆様が主権者として享受できる更なる自由とより素晴らしい
権利を保持できる機会が失われ、享受できる手段を奪われてきた
という
憲法1条が保障する「主権者は皆様」に明確に違反する状態が、
継続しているのですが、司法関係者の誰も指摘公言しません。
税金で飯を食わせている日本の司法関係者の存在意義って何なん
でしょうかね???
どういうことかと言えば:
憲法1条を担保する為には、政府は主権者皆様に「主権者教育」を
施す義務があるわけですが、
その主権者教育に必ず含めなければならない周知徹底プログラム
には、
憲法が保障している自由と権利だけでなく(憲法第三章が該当)、
「憲法96条1項が憲法修正手続き条項だという真実」を小学生又は
中学生に周知徹底させるプログラムを含めなければならないという
ことです。
こうすることで、中学生と高校生に学校側が一方的に押し付ける
校則や学校運営方法が、
憲法が保障する自由と権利を侵害しているかどうかを判断すること
が出来る様になりますので、
中学生と高校生が主権者として、学校生活を送ることが可能となり
ます。
また、仮に、学校側が侵害していると判断された場合は、各地域に
存在する「寄付金で賄われる法的アドバイスNGO」に相談した上で、
違憲審査請求できる選択肢を中学生と高校生に付与しなければ、
中学生と高校生が主権者として、学校生活をおくることが可能と
なりません。
ですから、各地域に「寄付金で賄われる法的アドバイスNGO」を
設立することが必須となりますが・・・
因みに、米国だと、小学生高学年になれば権利章典が宿題となり
ますので、両親と小学生が一緒に学ぶ機会があり、
中学生又は高校生が校則や学校運営が憲法違反だと、地域の法的
アドバイスNGOが存在しますので、
気楽に、法的アドバイスを受けることが可能となっています。
こうすることで、主権者皆様が職場でも社会でも主権者として保持
する自由と権利を享受することが出来、
出来なければ、憲法修正運動を起こせばよいことが自覚できる様に
なります。
が、ここで、日米で決定的な違いが在る事が露呈します:それが、
米国の裁判所は、抽象的違憲審査請求を問題なく受け付けますが、
日本の裁判所は、「日米とも抽象的違憲審査請求制度を採用して
いない」という大嘘を根拠に、
抽象的違憲審査を拒否し続けてきています。
しかも、日本国憲法81条が、裁判所に抽象的違憲審査権を付与して
いる事実が存在しているのにも関わらずですよ。
税金で飯を食わせている、憲法解釈知的障害者である憲法学者の
存在意義は、何なんでしょうかね・・・
Alternatives