辺野古新基地建設反対派は、根拠法が存在しないことを理由に、「基地建設の差止めの行政訴訟」を起こす事が可能←絶対に法的手段を採らない理由。 |
辺野古新基地建設反対派は、根拠法が存在しないことを理由に、
「基地建設の差止めの行政訴訟」を起こす事が可能ですが、
絶対に法的手段を採りません。
なぜなら、玉城沖縄県知事が「法廷闘争は採らない!(法的に解決
してしまうと、青天井予算付け利権ネタが消滅してしまうから)」
と公言して、沖縄県行政を出発させてしまったから←「政令官僚様の
さしがね」。
また、法的に解決させてしまうと:
例えば、沖縄に駐留する海兵隊のミッションが日本本土を防衛する
ミッションではないので、
憲法9条違反ミッションとなり、海兵隊を日本の何処かに駐留させる
と、憲法9条違反行為を認めてしまうことになってしまうので、
海兵隊を沖縄から追い出さなければならなくなります。
なぜなら、『憲法9条が軍隊と兵器に本土防衛専用ミッションしか
与えていないからです。』
ですから、法的に解決してしまうと、旨みが無くなり、利権ネタが
消滅してしまうという利権漁り屋にとっては、最悪のシナリオに
成ってしまいます。
従って、辺野古新基地建設利権(青天井の建設予算を「合法的」に
パクれる)を享受できなくなってしまいます。
で、本来であるなら(民主主義に欠かせない「法の支配」に従うと)、
国会で「辺野古新基地建設法案」を審議する際に、
環境アセスメントや建設工法などを巡って、専門家を交えた審議の
結果、コスト・ベネフィト分析結果が公表しなければならなくなり
ますので、法外な予算付けが不可能と成ります。
ので、主権者皆様の代表である国会議員が憲法41条義務(法律作成
義務)を果たすことが可能となりますが、
絶対に、国会議員は、憲法41条義務を果たしません←証左が、現在
進行形の国会独自予算法案作成作業をサボタージュし、
憲法41条違反に該当する探偵ゴッコ(憲法62条違反行為に該当)に
国会議員全員が専念している現状です。
要するに、国会議員が、国会独自の予算案を作成し、審議し、可決
成立させる作業をサボタージュすることで、
100兆円一般会計予算の枠内で、政令官僚様が私物化できる予算額
を青天井とすることが可能となります。
話を戻すと、辺野古新基地建設問題を政治化させ、ダラダラと引き
延ばせば(工事期間を延ばすことが出来るだけでなく、不必要な
人件費やリース機械費用や警備費用を発生させることが出来ます)、
そのほうが(法的に解決するより、政治化させたほうが)、利権ネタ
(辺野古新基地建設)の価値が青天井になるという事です。
で、皮肉なことに、政令行政(国会が保持する法律作成権を内閣が
奪わないと、内閣が望む行政を展開できない)
ではなく内閣令行政(内閣令を発行すれば、「新たな法律」を作成
する事が可能←但し、予算が必須内閣令は議会の承認が必須)だと、
基地建設を国会承認なしに行政を進めることが、日本では可能となる
ということです(日本では、国会が憲法41条が保障する法律作成権
を放棄しているから)。
内閣令行政の米国例を見てみると:
トランプ大統領が壁建設行政執行命令である内閣令を発行しました
が、この内閣令を実施するには、予算が必須ですので、議会の承認
が必須となります。
結果、共和党と民主党の妥協の結果、小額の予算付けしか認められ
ませんでしたので、
大統領が足りない予算を獲得するために、三権分立違反が明々白々
の非常事態宣言を行っている訳ですが(米国は民主国家ですから、
「法の支配」で対処することが必須)、
今後、裁判で負け続け、最高裁までいくことを大統領自身も分かっ
ていますが、最高裁でも負けます←なぜなら、幾ら大統領指名の
裁判官でも、こんな三権分立違反明々白々ケースを合憲と判断する
ことは不可能だからです。
で、日本では、国会が憲法41条保障の法律作成権を放棄しています
ので、内閣は、好きなだけの予算で、好きな行政を行う事が可能と
なっています←その内閣を支配しているのが政令官僚様。
なぜなら、国会議員が法律作成権を放棄しているだけでなく、憲法
知的障害者ばかりである事実に加えて、
裁判所が驚くことに、違憲審査権を放棄してしまっているからです。
要するに、四権(内閣・国会・裁判所・メディア)の権力者がその
権力を放棄しているので、
官僚が、それならその四権全てをいただきましょうということで、
三権分立(権力分離)の肝であるチェック&バランスが、全く働き
き様がありません。
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