主権者皆様の代表が、総理大臣や大臣や国会議員になる前に、憲法違反法律や憲法違反制度が出来上がってしまっていますので、誰が総理大臣や大臣や国会議員に成ろうと身動きが取れない状態です。 |
情報源を日本語メディアだけに頼ってしまうと、どうしても、選挙
の洗礼を受ける総理大臣や大臣や国会議員の資質問題に持って行き
たくなりますし、
また、そうすることが、政令官僚様ケツ舐めメディアの仕事です。
そうなると、四権(内閣・国会・裁判所・メディア)を支配して
いる、選挙の洗礼を受けない政令官僚様(事務次官会議メンバー)
の思う壺となってしまいます。
で、主権者皆様の代表が、総理大臣や大臣や国会議員になる前に、
憲法違反法律や憲法違反制度が出来上がってしまっていますので、
誰が総理大臣や大臣や国会議員に成ろうと身動きが取れない状態
です。
結果、選挙の洗礼を受けない政令官僚様の政府私物化が継続する
だけです。
要するに、現在存在している、法的効力が与え続けられている
違憲法律と違憲制度を
英文憲法と整合性が取れる法律と英文憲法と整合性が取れる制度に
変更しない限り(法体系化しない限り)、
四権を支配する、選挙の洗礼を受けない政令官僚様の天下が続く
だけとなります。
で、現在、日本には三本の憲法が存在しています:
「米国が日本人に押し付けた英文憲法」と「政令官僚様が主権者
皆様に押し付けている和文憲法(欠陥クーデター憲法)」と
「政令官僚様が司法関係者に押し付けている大日本帝国憲法」です。
この三本の憲法が共存する(法体系化されない)制度下では、主権者
皆様の代表者である総理大臣と大臣が権力者になることが出来ません。
なぜなら、総理大臣と大臣が、英文憲法保障権限である内閣令
(cabinet orders)を保持できないからです←この内閣令を
「政令(cabinet orders)」と和文憲法では変更改竄済みとなって
しまっているから。
その証左が、昨日公表された、夫婦別姓問題に関する、東京地裁
での中吉徹郎裁判長の合憲判断です。
この合憲判断の驚愕の理由が、「戸籍法は民法の規定を実現する
方法を定めた法律であり、民法が合憲である以上、戸籍法も合憲だ」
←ここでの合憲とは英文憲法でもなく、和文憲法でもない大日本
帝国憲法のことです。
要するに、法体系が整備された法治国家であれば、五法(刑法・
刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・商法)は、大日本帝国憲法下で
作成されたのだから、
新憲法公布前に、新憲法と五法との整合性を取る為に(法体系化
する為に)、五法の大幅な変更作業が完了していなければなりま
せんでしたが、
政令官僚様が、「本土決戦 1億総玉砕を貫徹していれば、太平洋戦争
に勝てたのに(勝てたでしょうが、復興の芽は摘まれてしまいます)、
意気地なしの臣民(天皇の家来)ども!!!」を妄信しているので、
五法の大幅変更を拒否し(戦後処理が未処理状態となる)、少しの
変更で済まし、平気の平左を貫くことが出来る様に、
司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)に英文憲法と
整合性が取れない大日本帝国憲法(五法)の尊重擁護を強制して
いる訳です。
結果、人質司法や夫婦別姓や差別温存行政(教育行政や生活保護
行政など)が合憲となります。
Alternatives