憲法修正1条「英文憲法だけを唯一の正本憲法とし、英文憲法を適切に翻訳した和文憲法を参考憲法とする。」を英文憲法96条1項「修正手続き条項」に従って現行英文憲法原文に追加する「修憲運動」を盛り上げよう |
英文憲法37条1項が保障する「speedy trial」を実現させる責務を
負っている、
(英文憲法37条1項を尊重擁護する義務がある)東京地検特捜部を
逮捕しなければなりませんが・・・
なぜなら、被告を再逮捕すれば被告が保持する権利「speedy trial」
(60日以内に裁判を受けることが出来る権利)を享受できなくなる
からです。
その英文憲法37条1項に存在する言葉「「speedy and public trial」
を担保する、できる「Speedy Trial Act」とは:
Speedy Trial Act of 1974
(https://www.justice.gov/jm/criminal-resource-manual-628
-speedy-trial-act-1974)
に加えて、同条項の言葉「impartial tribunal」を担保する、出来る
複数本の法律を作成することが必須でした。
要するに、複数本の法律で、日本の裁判制度を
「independent(三権分立を担保する、出来ることに成る」と
「impartial(無制限の予算と無尽蔵の人材を活用できる政府と被告
が裁判闘争する訳ですから、被告が弁護士と打ち合わせ、自らの無実
を証明する証拠や証言を集める時間が必須ですので、被告を速やか
に釈放しなければ、公平な裁判と呼ぶことができません。)」と
「competent(英文憲法33条・35条・37条に存在する言葉:この
言葉を担保する、出来る制度が必須:職務を満足にこなせる有能な
司法官を輩出でき、その有能性を確認できる制度(韓国に存在する
人事聴聞会制度)が必須」
を担保する、出来る制度に大変容させることが必須だという事です。
端的に言えば、現行の大日本帝国憲法と整合性が取れる裁判制度は、
英文憲法とは整合性が取れない裁判制度だということです。
要するに、米国が押し付けた英文憲法を適切に翻訳し、その翻訳
した憲法を和文憲法としていれば、
政令官僚様(事務次官会議メンバー)を誕生させる事が不可能と
なり、内閣令を保持する総理大臣と大臣を誕生させる事が出来ま
したので、
政府を三権分立で運用する事が可能となりました。
更に、英文憲法に存在する言葉を担保する、出来る数百本の法律
を国会議員が作成していたなら、
大日本帝国憲法と整合性が取れる五法(刑法・刑事訴訟法・民法・
民事訴訟法・商法)と(英文憲法と整合性が取れる数百本の法律)
との整合性を取る作業が必須と成りましたので、
五法の大幅変更が必須となり、現在は合憲又は合法となっている、
人質司法・一定条件下のレイプ・体罰・夫婦別姓・生活保護行政・
セクハラ・パワハラ・いじめ・総合職制度・強制退職制度(寿退職
制度)・企業規模別労働条件・非正規雇用
などを違憲又は違法とすることが出来ましたので、日本社会から
明確な差別意識や明確な差別行為を一掃することが可能となって、
家庭での親子関係、学校での生徒同士の関係及び先生と生徒の関係、
職場での同僚関係及び上司と部下の関係を正常化(英文憲法と整合性
が取れる)することが出来ました。
纏めると、司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)に
よる全面バックアップのお陰で、
「英文憲法の支配」下に在るはずの日本を「大日本帝国憲法の支配」
下に置くことが可能となっていますので、
欠陥クーデター和文憲法を公布することで誕生した政令官僚様と
司法関係者とのコラボで可能となった国家転覆が成功を収めています。
ですから、政令官僚様(事務次官会議メンバー)と司法関係者を
国家転覆罪(刑法の内乱罪に該当)で逮捕し、極刑に処すべき
ですが、
政令官僚様が政令官僚様の資金源である一般会計予算を私物化する
ことで、四権(内閣・国会・裁判所・メディア)を支配することが
可能と成り続けていますので、
政令官僚様と司法関係者を逮捕し、極刑に処することは不可能。
そこで、憲法修正第1条「英文憲法だけを唯一の正本憲法とし、
英文憲法を適切に翻訳した和文憲法を参考憲法とする。」
を英文憲法96条1項「修正手続き条項」に従って、現行英文憲法
原文に追加する「修憲運動」を主権者皆様間で盛り上げる選択肢
しか、主権者皆様には残されていません。
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