大日本帝国憲法下では、皆様は主権を保持する市民ではなく、国民(天皇主権国家の所有物)でしたので、国民は赤紙一枚で徴兵する事が可能でした。 |
現在主権者である皆様が、天皇の家来(第2章 臣民権利義務)で
あり、
その天皇が好きな国と軍事同盟を結べ、戦争を好きな時に始める
ことが出来、その戦争を好きな時に止めることが出来る権限を保有
している事を
大日本帝国憲法が保障し(第13条:天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般
ノ条約ヲ締結ス)、
皆様は、主権を保有する市民ではなく国民(民は国の所要物となる)
であった大日本帝国憲法下では、皆様を赤紙一枚で徴兵することが
可能でしたので、
官僚達が天皇を懐柔すれば(内閣令を保持できない鳩山総理を懐柔
した様に)、戦争を何時でも、好きな時に始めることが可能でした。
が、英文憲法下では、それは不可能です。
なぜなら、官僚達が独占している「和文憲法73条6項政令」と
「根拠法が存在しない(憲法に該当する言葉が存在しない)省令
と府令などの命令権」の全てが、抹消されてしまうからです。
要するに、法的効力を保持できない命令権では、どの公務員をも
従わせることが不可能と成りますので、
官僚達は、内閣専属事務屋に納まざるを得なくなり、上司(総理大臣
と大臣)が発行した内閣令(行政指示書)に従う行政しか出来なく
なるということです。
要するに、官僚達が主導する政府を三権統合で運営できる政令行政
に取って代わって、
総理大臣と大臣が主導する政府を三権分立で運営せざるを得なく
なる内閣令行政を行う事が可能となりますので、
戦後初めて、主権者皆様が選んだ国会議員の中から、内閣令を保持
する権力者(総理大臣と半数以上の大臣)を選ぶことが出来るだけ
でなく、
総理大臣を少数野党代表から選ぶことが、現実的な選択肢となる事
が可能となります。
なぜなら、予算を必須としない新たな行政を行うには、国会の承認
が不必要になり、ただ内閣令を発行すれば、行政を行う事が可能と
なるからです。
しかし、内閣令は「法(国内法>内閣令)」ですので、内閣令とは、
既存の英文憲法条項又はその英文憲法と整合性が取れる法律条項を
根拠とした命令でなければならないという制約があります。
その制約を謳っている条項が、英文憲法73条6項の「cabinet orders
(内閣令)」の使用目的限定条項です:
「in order to execute(執行する目的に限る) the provisions
(条項)of this Constitution(翻訳した和文憲法ではなく、
この英文憲法) and of the law(英文憲法と整合性が取れる法律)」
こうすることで、戦後続いてきた選挙の洗礼を受けない政令官僚様
&最高裁が仕切ってきた
「政令官僚様&最高裁が仕切る傀儡政権体制」を消滅させることが
出来る様になります。
Alternatives