竹中の強い要望に応えて、政令官僚様が植草氏を痴漢に仕立て上げ、刑事罰を与えた手口。 |
植草氏は、大日本帝国憲法と整合性が取れる刑事司法(推定有罪)
の被害者の一人ですが、
伊藤真弁護士に洗脳され続ける限り、痴漢冤罪の汚名を晴らす事は
不可能となります。
と言うのは、日本には英文憲法が保障している自由と権利(被疑者
に有能な国選弁護士を就け、裁判前早期保釈を実現させ、スピーディ
な公開、公平な裁判を受ける権利)を尊重擁護してくれる弁護士を
不存在させることで、
本来なら、英文憲法の支配下に在る主権者皆様を「大日本帝国憲法
の支配」下に置くことが可能となっています。
なぜなら、日本で弁護士資格を所得し、弁護士活動をすると、どう
しても大日本帝国憲法と整合性が取れる五法(刑法・刑事訴訟法・
民法・民事訴訟法・商法)を尊重擁護せざるを得なくなるからです。
要するに、英文憲法と整合性が取れる五法が不存在←最高裁の不作為
に加えて、これまでの国会議員の不作為(国会議員が自分達を英文
憲法41条が定義する「法律作成者」ではなく、「政局創造者」と
勘違いしているから)。
ですから、弁護士資格所得試験の合否判断基準を米国連邦最高裁が、
これまで下した千ほどの違憲判例の内の百ほどの違憲判例を適切に
理解できるか否かに合否判断基準を変更しないと、
英文憲法が主権者皆様に保障している自由と権利を弁護士が尊重擁護
することが出来なくなり、
何の為に税金を注ぎ込んで有能な弁護士を育てているかが分からなく
なります(英文憲法違反の弁護士養成制度)。
で、植草氏が嵌められた痴漢冤罪ですが、
根本原因は、大日本帝国憲法と整合性が取れる、英文憲法が保障
する自由と権利を担保できなくする「迷惑防止条例」の存在です。
英文憲法21条1項が保障する「Freedom of assembly and
association(集会を持ち、デモを行う自由)」と「Freedom of
all other forms of expression (あらゆる表現の自由)」を担保
できなくします。
この迷惑防止条例は、無条件降伏受諾後の日本各地の混乱を強制的
に、合法的に押さえ込むために制定された条例です。
そして、この条例作成目的が曖昧模糊化していますので、合法的
に主権者皆様保持自由を侵害しながら治安を安定化する事が出来
ました。
で、1990年代に入ると、満員電車での痴漢行為に刑事罰を与えて
ほしいとの要望が起こり、
刑法に「痴漢罪」を書き加えるべきでしたが、刑法に新たな罪名を
書き加えてしまうと、刑事罰を与える事が困難になってしまいます。
どうしてかと言えば、刑法に痴漢罪を追加すると、痴漢罪被疑者
を推定無罪とした扱いが必須となり、
自ずと被害者には、痴漢行為不同意を証明できる客観的証拠又は
信頼できる客観的目撃証言が必須となりますので、
痴漢罪被疑者を起訴する事が非常に困難と成ります。
(痴漢出没満員電車内に死角が存在しない監視カメラ設置を義務
付ける法案を可決できれば、客観的証拠又は信頼できる客観的
目撃証言と成る事が可能となったのですが・・・)
そこで、政令官僚様が暴挙に出ました。
それが、迷惑防止条例に超法規的解釈を適用する事で、痴漢行為
を迷惑防止条例に加える事が可能となりました。
この超法規的解釈を適用する事で、1990年代以降、迷惑防止条例
違反である痴漢行為に刑事罰を与えることが可能となりました。
要するに、痴漢行為被疑者に推定無罪権利を付与せずに、刑事罰を
与えることが、可能となり、
痴漢被害者の一方的な主張が罷り通る道が開かれてしまいました
ので、痴漢冤罪が多発する結果となってしまっている訳です。
因みに、1990年以前は、痴漢は微罪事件として交番で警官に訓戒を
与えられて釈放というパターンが一般的でした。
一方、刑法で定義されているレイプ罪又は性暴力罪では、レイプ魔
に推定無罪権利を付与すれば、
そのレイプ魔が優しくレイプすれば、起訴されない又は無罪レイプ
となる事が可能となりますので、
整合性が取れない刑事司法行政が罷り通る事になってしまっています。
纏めると、痴漢行為は刑法で定義されていない、迷惑防止条例違反
行為にすぎません。
ので、痴漢行為被疑者には推定無罪の権利が付与されていません。
その結果、被疑者が痴漢行為を行っていない事を証明できなければ、
痴漢行為を行った事に成ります。
ので、推定無罪の権利を保持できない痴漢行為被疑者には、推定有罪
を適用する事が可能に成るということです。
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