三権分立の憲法出典:「第四章国会だけに立法権力」を、「第五章内閣だけに行政権力」を、「第六章司法だけに司法権力」を付与。 |
和文憲法では「政令」の解釈や「地方自治」の在り方を国民主権
主義の視点で説明されているので、政令や地方自治に問題が無い
のではないのか?
確かに、「政令(cabinet orders)」という言葉が、和文憲法
73条6項に存在しますが、
この政令という意図的誤訳を採用すると、和文憲法73条6項が存在
する第五章のタイトルを「内閣(cabinet)」ではなく「政府
(cabinet)」としなければならなくなります。
そうなると、折角、政府が保持する三権(第四章「国会」と第五章
「内閣」と第六章「司法」)を、
憲法が、三つの権力にそれぞれを独立させ、
「国会だけに立法権力」を、「内閣だけに行政権力」を、「裁判所
だけに司法権力」を与えているという
「三権分立の憲法根拠」が、台無しと成ってしまいますが・・・
で、地方自治ですが、英文憲法では、「CHAPTER VIII. LOCAL
SELF-GOVERNMENT」。
ですから、第八章「地方自治」ではなく、第八章「地方自治政府」
とならざるを得ません。
地方自治政府ですから、三権(議会・内閣・裁判所)を保持しな
ければ、政府と呼ぶことが出来なくなりますので、
それぞれの地方自治政府毎に、「三審裁判制度」を整備することが
必須となります。
で、「国民主権主義」ですが、
英文憲法第1条で、主権が天皇から「the people」に移譲したこと
を謳っていますので、
「the people」の日本語訳は、「皆様又は一般人又は市民」が
適切な日本語訳となります。
何れにしろ、「国民」と訳すと、不適切な日本語訳と言わざるを
得なくなります。
なぜなら、国民だと、国が「主権者」となり、民は、国策に従わ
ざるを得なく成ってしまうからです(大日本帝国憲法と整合性が
取れますが・・・)。
民主憲法下での皆様は、主権者ですから、国策が合憲で無い限りは
従う必要が、全くありません。
なぜなら、裁判所、特に最高裁判所が、違憲国策の法的効力を無く
してくれるからです。
そうする為には、裁判所、特に最高裁判所のメンバーを有能な人物
が占めざるを得なくなる制度であり、米韓に既に存在する
「人事聴聞委員会制度」の早期導入を担保する法案の提出を公約
してくれる国会議員候補を国会に送り込むことが必須となります。
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