政令官僚様ケツ舐めは、憲法9条解釈を「結論ありき論」で展開しなければ成らないので、その解釈は、非論理的又は支離滅裂と成らざるを得なく成ります。 |
「なかでも、「戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認」を定めた
憲法9条への自衛隊の存在明記に強い意欲を見せています。
憲法9条に自衛隊の存在を明記することは、安保法下で制限のない
集団的自衛権の行使をともない、米軍と一体化して世界のどこで
でも戦争のできる軍隊を作ることだと、私たちは考えます。」
>「戦争の放棄、戦力の不保持・交戦権の否認」を定めた憲法9条
「戦争の放棄、戦力の不保持」と「交戦権の否認」が論理的に繋がり
ません。
要するに、「戦力の不保持」であるなら、「交戦権の否認」をする
必須性が全くありません。
言い換えれば、「戦争の放棄、戦力の不保持」で完結させてしま
えば良いものを、
なぜ、「交戦権の否認」で締め括らなければならないのでしょうか、
締め括る必須性は全くありません。
ですから、「戦力の不保持」ではなく、「戦力の保持」とすれば、
論理的に繋がりますが・・・
>憲法9条に自衛隊の存在を明記することは、安保法下で制限の
ない集団的自衛権の行使をともない、米軍と一体化して世界の
どこででも戦争のできる軍隊を作ることだと、私たちは考えます。
「憲法9条に自衛隊の存在を明記することは」と「安保法下で制限
のない集団的自衛権の行使をともない」が論理的に支離滅裂です。
そらそうですよね、前のページで詳細に指摘している様に、自衛隊
と集団的自衛権の出典が重なるのですが、
自衛隊の出典は、国連憲章第51条の「self-defence(自衛)」という
「本物の出典」ですが、
一方の集団的自衛権の出典は、国連憲章第51条の「inherent right
(自然権)」を「単なる権利」と曲解し、
「collective(小国は集団で)」を「集団的」と曲解しないと創造
することができない「まやかし物出典」です。
ですから、「本物」と「まやかし物」を同列に扱い、論理的に述べ
ようとすると、
そもそも無理難題ですから、自ずと支離滅裂にならざるを得ません。
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