英文憲法73条6項「cabinet orders」を「政令」と訳す事は不可能だし、厳禁←なぜなら、解釈に混乱を招かないように、法律文や契約文に登場する同じ言葉には、同じ単語の使用が必須。 |
「amendment」を「修正」と適切に指摘公言せずに、
「改正」又は「改定」と指摘公言している司法関係者
(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)は、
なぜ、「米国憲法修正第1条」が「米国憲法改正第1条」と成らない
のかを説明する事が必須となります。
また、修正第1条から10条までを「Bill of Rights」と呼ばれ、日本
では、「権利章典」と訳され、
その修正第1条には、米国価値観の最上位に来る「言論の自由」が
納まっています。
「amendment」を「修正」ではなく、「改正」又は「改定」と訳すと、
将来、「言論の自由」を「言論の不自由」と変更する事が可能となっ
てしまいますが。
より重要な問題:
そもそも、日本に存在する英語教師の誰一人として;
日本国英文憲法と日本国和文憲法との間に沢山の齟齬が存在する問題
を指摘公言しなかった事実が、ありえません。
日本に存在する英語教師が、「amendment」を「修正」と分から
ないはずがないから。
最も重要な問題:
司法関係者の誰一人として;
「連邦主義の英文憲法根拠箇所が、英文憲法98条「the supreme
law of the nation」である事実を指摘公言しない事実が、ありえ
ません。
なぜなら、連邦主義の米国憲法根拠箇所が、「the supreme law
of the land」だからです。
70年以上も日本に連邦制度を未整備状態に置いている理由;民主憲法
下で、折角、築いてきた世界最強の中央集権体制(「集権」が非民主的
証左と成りますから、民主主義条項「英文憲法1条」違反となります)
が、壊れてしまうから。
また、「陪審員制度の英文憲法根拠箇所が、英文憲法37条1項「In
all criminal cases the accused shall enjoy the right to a
speedy and public trial by an impartial tribunal.」である事実
を指摘公言しない事実が、ありえません。
なぜなら、陪審員制度の米国憲法根拠箇所が、「In all criminal
prosecutions, the accused shall enjoy the right to a
speedy and public trial, by an impartial jury of the state
and district」だからです。
70年以上も日本に陪審員制度を未整備状態に置いている理由:大日本
帝国憲法下では、天皇の家来であった奴隷が、お上を差し置いて、
直接に裁くなんてことが耐えられないから。
要するに、無尽蔵の予算と人材を保持する政府と被告との裁判を公平な
裁判(impartial tribunal)とするには、被疑者の裁判前早期保釈と
陪審員裁判制度が必須だということです。
でないと、民主主義条項「英文憲法1条」に違反することに成ります。
更に、「内閣令行政の英文憲法根拠箇所が、英文憲法73条6項「cabinet
orders in order to execute the provisions of this Constitution
and of the law.」である事実を指摘公言しない事実が、ありえません。
なぜなら、内閣令行政の米国憲法根拠箇所が、明確に存在しませんが、
内閣を「executive branch」と呼び、且つ内閣令を「executive order」
と呼び、
その使用法は、既存の憲法条項と既存の法律条項に基づいて、新たな
行政指針や行政方針を内閣令に明記し、大統領署名の上で、発行。
ですから、大統領は議会の協力なしに、新たな行政を行うことが可能
です。
ただし、予算が必須な内閣令は、議会(政府の財布の役割を担って
いるから)の承認が必須です。
いわば、大統領が憲法条項や法律条項を修正する権限を保有している
ことに成りますので、
当然、内閣令は、違憲審査の対象に成ります。
そもそも、第五章「THE CABINET」を内閣と訳しておいて、その
第五章に存在する「cabinet orders」を「内閣令」ではなく、
「政令(和文憲法73条6項に存在)」と訳すことは出来ないし、厳禁
です。
なぜなら、解釈に混乱を招かないように、法律文や契約文に登場する
同じ言葉には、同じ単語を使用しなければならないから。
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