なぜ池袋暴走事故加害者に厳罰を与えることが出来ないのか←日本には、「自治(自分達で治める」が無いからです。 |
根本原因は;
連邦主義条項(英文憲法98条「the supreme law of the nation」)に
従って、日本を連邦国家とせずに、中央集権国家体制を維持し続けて
いるからです。
ですから、中央集権国家体制は、連邦主義条項に違反することは、
明々白々となります。
因みに、米国の連邦主義の憲法根拠箇所:「the supreme law of the
land」です。
英文憲法に従って、日本を連邦国家にするには、現在の日本を24州ほど
(米国が50州でドイツが16州)に分けて、
各州政府は、英文憲法と整合性が取れる憲法を作成します(この過程で
英文憲法と和文憲法との間には齟齬が沢山存在することが判明します)、
その際、憲法修正のハードルを低く設定する憲法を作成することが肝心
です(頻繁に憲法修正が出来る様にする為に)。
そして、その憲法と整合性が取れる三権(内閣令行政・法律作成議会・
独立した三審裁判制度)を整備。
三審裁判制度を整備する際に、「行政問題、環境問題、労働問題、社会
問題に関連する裁判は、陪審員裁判(英文憲法37条1項が憲法根拠箇所)
とする。」を州憲法に納めることが肝心です。
なぜなら、州法だと将来に変更される恐れがあるからです。
上記を適切に理解できると、英文憲法第八章「地方自治政府」が存在
しているのにも関わらず、
地方自治政府が存在しないばかりか、地方自治(英文憲法92条「local
autonomy」も存在しない、
正に中央集権体制(大日本帝国憲法と整合性が取れる)が確立されて
いるのですが、
憲法知的障害者に仕立て上げられた皆様に加えて、肝心の司法関係者
(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)が英文憲法と真逆の大日本帝国
憲法を尊重擁護しているのですから、何をか言わんやです。
ズバッと言えば、中央集権体制下だと、その体制下で影響力を持つ
個人又はグループが、その影響力を日本全国隈なく及ぼすことが可能
となります。
所が、地方自治政府が自分達の地方自治を確立すると、「連邦政府は、
国防と外交と州を跨ぐ問題だけに専念してろ!」と干渉を拒否する事が
可能となり
地方自治が確立されます(州管轄の警察と州管轄の司法が対処できる様
になります)。
所で、笑ってしまうのが;
和文憲法第八章「地方自治( LOCAL SELF-GOVERNMENT)」と意図的
誤訳しておきながら、
その第八章に在る英文憲法94条「regulations(行政施行ルール)」を
「条例(法律>条例)」と大悪意のある意図的誤訳
をあてて平気の平左で、70年以上も居られる馬鹿さ加減に、大学で
地方自治を教えている大学教授の誰も気付かないという事実です。
なぜなら、「自治」とは「自分達が治める」ですが、
条例(法律>条例)しか作成できなければ、法律を作成できる政府機関
が「自治」を支配することが可能と成ってしまうことは、子供でも
理解できるからです。
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