英文憲法83条が明確に定義している『国会は「政府の財布(国会予算案>内閣予算案)」の役割』を70年以上も果たしていません。 |
安倍首相「桜を見る会」の税金を使った不正が国会で明らかに!
「地元の自治会やPTA役員を招待」と白状 萩生田・稲田・世耕も…
『2020年度予算の概算要求で内閣府は「桜を見る会」の関連経費として
本年度の3倍を超える5729万円を計上。無駄遣いを見直すのではなく、
逆に予算額を増やしてきたのだ』
であるなら、なぜ「国会独自の一般会計予算案」を作成し、「内閣独自
の一般会計予算案」と照らし合わせ、
英文憲法83条に明確に定義されている様に、国会は「政府の財布(国会
予算案>内閣予算案)」の役割を70年以上も果たそうとしないで、
予算委員会を虚仮にする、馬鹿にする、踏み付ける行為(予算関係以外
の事柄を審議する)に現を抜かしているのか。
で、米国では、連邦憲法が議会を「政府の財布」と定義しています;
そして、議会が「政府の財布」の役割を果たす為に、憲法は議会に:
「税金を徴収する権力」/「お金を借りる権力」/「税金を支出するか
どうかを承認する権力」を認めています。
ですから、議会にはこの権力を最大限に発揮できるようにする為に、
必要な法律を整備し、
それを受けて、内閣の専属官僚がその法律の行政施行ルールを作成
することで、その法律を制度化することが出来ています。
で、日本でも日本国英文憲法が国会を「政府の財布」と定義;
それが、英文憲法第七章「Finance(政府財産管理)←「財政」は
意図的改竄誤訳」の英文憲法83条に明確に定義されています:
The power to administer national finances(国家財産管理行政を
行う権力)shall be exercised(権力を行使しなければならない)as
the Diet shall determine(国会が決定した方針通りに).
そして、英文憲法84条が「税金を徴収する権力」に該当し、
英文憲法85条が「お金を借りる権力」と「税金を支出するかどうか
を承認する権力」に該当しています。
ですから、日本でも、国会議員には必要な法律を作成する義務が、
内閣専属官僚にはその法律の行政施行ルールを作成する義務がある
のですが、
そんな真っ当なことをすれば、日本政府が民主化されてしまい、
大日本帝国憲法と整合性が取れなく成ります。
そこで、反社会的勢力(政令官僚様+官僚機構)が;
地方自治が存在しなかった大日本帝国憲法と整合性を取る為に:
全国くまなく適用できる法律を作成できる権力を国会に付与すること
ができますので(法律作成権力を保持できない地方議会だけが存在して
いるお陰)、
地方自治区の自主財源を吸い上げて、中央集権政府のあぶく銭を無限大
に増やすことが可能となり、
更に、そのあぶく銭を合法的に使途不明金にする為に、一般会計予算案
作成権力を内閣専属官僚が独占することで、
反社会的勢力が105兆円予算案を合法的に私物化することが不可能と
成っています。
この一連の「政府の財布」条項(英文憲法83条)違反行為の正当性を
装う為に、
憲法知的障害者だけが国会議員になる事が出来る制度が整備され(不正
選挙と政治生命を葬り去る公職選挙法と政治資金規正法)、
また、司法関係者(裁判官・法学者・憲法学者・弁護士)に成る為には、
大日本帝国憲法を尊重擁護できる輩しか成ることが出来ない制度ができ
上がってしまっています。
例えば、大日本帝国憲法と整合性が取れる五法(刑法・刑事訴訟法・
民法・民事訴訟法・商法)を尊重擁護しないと、弁護士資格を得ること
ができなくなっています。
Alternatives