首相や大臣が「内閣令」を保有できない状態(首相や大臣が無権力者)が、70年以上も続いていることで、様々な弊害が生まれています。 |
首相や大臣が「内閣令」を保有できない状態(首相や大臣が無権力者)
が70年以上も続いていることで、様々な弊害が生まれているのですが、
70年以上も飼いならされている主権者の皆様が、そんなことを知る由も
ありません。
モリカケ問題の脈絡でその弊害を説明すると、
仮に、英文憲法に従って首相と大臣に「内閣令」を付与したと仮定する
と(「法案:英文憲法を唯一の正本憲法とする。」を成立させると)、
英文憲法尊重擁護義務を負っている安倍首相又は麻生財務大臣が、
「官僚機構が主導してきた私学助成行政は英文憲法89条違反行政なの
で、今年いっぱいで終了させ、来年からは、その4,500億円を国公立
大学無償化の財源として活用する行政を執行しろ!!!」との内閣令を
発行する事が可能となりますので、
モリカケ問題を追及している国会議員は、こういった点を追及する事
で政権を引っくり返す追求が可能となります←問題は、私学助成が
憲法89条違反行政と理解している国会議員が皆無だという事実です。
で、大きな地震が日本中でおこっているので、その脈絡での別の弊害
を説明すると、
2013年12月に成立した「国土強靱化基本法(デフレ脱却の切り札)」
(しかも、二階堂肝いりの法律です)が、未だに店晒し状態です。
要するに、「国土強靱化基本法」の成立に汗を流した国会議員達は、
「国土強靱化基本法」を成立させる事だけが目的で、
この法律に基づいた行政を官僚機構が、実際に行うかどうかという
ことには全く関心が無いということになりますので、
何の為に税金を使って(国会運営には一日、3億円の公金が必要)、
国土強靱化基本法案を作成し、成立させたが分からなくなります。
なぜ、この様な摩訶不思議な事案(法案が成立したということは、
予算付けが完了していることなのですが???←実際は、竹中が予算
付けを阻止している訳ですので、竹中>二階堂という影響力の違い
をまざまざと見せ付けていることの証左)
が、発生しているかですが、
根本原因は、初代官僚機構が、英文憲法73条6項の「内閣令」を
和文憲法では、「政令」と意図的な、悪意の有る、極刑に値いする
誤訳をあててしまったからです。
結果:
英文憲法では、法律施行(行政)の執行命令権(内閣令)を首相と
大臣だけに付与しているので、
官僚機構は、首相又は大臣からの行政執行命令が無い限り、行政を
行い進める事が不可能ですが、
和文憲法では、行政執行命令権(政令)を政府の職員全体に付与し
てしまっているので、
行政を主導的に、自分の好きな様に行いたい人物が首相職又は大臣職
に就かない限り、行政を直接担当している官僚機構が、好きな様に
行政することが可能となってしまっています。
なぜなら、官僚機構が英文憲法違反の政令・省令・府令・通達など
の権力を保有してしまっているからです。
要するに、「この法律に基づいた行政を行え!!!」という行政執行
命令権である内閣令が、
和文憲法では抹消されてしまって、憲法公布以来、一度も行使された
ことがありません←超異常事態が70年以上も継続し続けています。
より重要な事実は、英文憲法に従って、「内閣令」を首相と大臣に
付与すれば、
国会の承認無しに、首相又は大臣が内閣令(国土を強靭化できる政策
の行政を執行しろ!!!)を発行することが、可能となる事実です。
しかし、予算が必須な内閣令は国会承認が必須なので、
国会が予算付け審議を行います←「三権分立のチェックとバランス」
です。
因みに、米国では、トランプ大統領が選挙中に公約していたメキシコ
国境に壁を築くですが、
就任間もなく、内閣令を発行しましたが、予算が必須の内閣令なので、
議会で予算付け審議が、未だに審議中です←「三権分立のチェックと
バランス」です。
要するに、内閣令行政では、権力者がこういった政策を実施する行政
がしたいが、先ず最初に公言されますので、
指示待ち、無権力者の組織である官僚機構は、従わざるを得ません(
従わなければ、その官僚を更迭すればいいわけです←但し、官僚機構
は、違憲内閣令には従う必要はありません)。
が、首相と大臣が内閣令を保有しない無権力者で、政令・省令・府令・
通達などの権力を保有する官僚機構だと、「こんな法律に基づく行政
なんかできるか!!!」が可能となってしまいます。
最も重要な事実は、法律が違憲か合憲かが確定していない段階にも関わ
らず、権力者である官僚機構が天下り推進行政を勝手に行うことが出来
てしまっている事実です。
その例が、戦争法が未だに東京地裁で保留中なのに、この戦争法を
根拠法とする「防衛装備庁」を勝手に設立し、
しかも、英文憲法9条違反の武器であるイージス・アショアー(地対地
ミサイルは英文憲法9条違反ですが、地対空ミサイルは合憲)の購買を
決定。
要するに、地対空ミサイルを防衛省が調達し、地対地ミサイルを防衛
装備庁が調達すれば、合法になるというのが政令官僚様の言い分です
が、
省庁創立の根拠法は、憲法か合憲法律でないと根拠法となり得ません。
で、肝心の国会議員は、そんなことはどうでもよく、次の4億円又は
6億円宝くじを当てるには、どの政党に属せば良いのかとか
政令官僚様からリークされた情報を基にモリカケ探偵団の一員に
成っていれば、次の4億円又は6億円宝くじを当てることができる
のではと皮算用しています。
政令官僚様がリーク情報を流し、モリカケ問題を本筋問題(憲法89
条違反私学助成の問題)を避けて引き延ばしを画策している理由は、
来年のデタラメ予算案も無修正で国会を通過させるには、予算審議を
モリカケ問題で忙殺させることが必須となるからです。
そうすると、政令官僚様が100兆円公金の使途を政令官僚様が望む
様な方向で、決定することが可能となるからです。
纏めると、「和文憲法行政」だと、(政令・省令・府令・通達を保有
する官僚機構)による支配の行政なので、幾ら政権交代を繰り返して
も民主主義を実現させる事は不可能です。
なぜなら、三権分立の一権である内閣令の行使が不可能となっている
からです。
「英文憲法行政」だと、法令(法律・内閣令)による支配の行政が、
可能となるので、政権交代が有ろうと無かろうと、民主主義を実現
させることが、可能となります。
なぜなら、三権分立の一権である内閣令の行使が可能となるからです。
要するに、「憲法は権力を縛るモノ」は大嘘で、憲法が三権の権力者を
特定し、その特定された権力者のみに憲法定義の権力を付与しています。
ですから、英文憲法では「内閣令」を特定されている首相と大臣に付与
していますが、
和文憲法では、内閣令を抹消し、「政令」を特定不可能な政府職員全体
に付与している訳です。
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