<法の支配が存在しない「桜を見る会行政(カラスの勝手行政)」> |
「桜を見る会」は「憲法違反」木村草太氏指摘
「平等、知る権利阻害」
『英文憲法』は;
権力分離(三権分立)原則に従って、「桜を見る会行政」の行政根拠法
の作成義務を内閣専属官僚ではなく、国会専属国会議員に課し(41条)、
行政根拠法を根拠とする行政施行ルール
(英文憲法94条「regulations」)作成義務を内閣専属官僚に課して
います。
加えて、行政施行ルール作成過程に主権者皆様が参加し、皆様の意見
や元専門家・NPOの知見を取り入れる機会を提供する公聴会を
開催することが必須と成っていますので(あらゆる事柄・分野に精通
している内閣専属官僚は存在しなし、出来ないから)、
皆様が主権者に成る機会を得る事が出来る様に成るだけでなく、現実
に即した、税金の無駄使い(私物化)を未然に防ぐ事が可能と成ります。
更に、内閣専属官僚には、主権者皆様の評価済み行政施行ルール集を
発行する義務があります。
発行済み行政施行ルール集は、法研究者の格好の研究材料と成りますし、
行政訴訟の際の証拠として活躍する事が約束されています。
で、二度目の「桜を見る会」開催の際は;
一度目の行政根拠法と行政施行ルールに変更が全く無ければ、
行政根拠法の所管する大臣が、行政根拠法を根拠とする内閣令
(英文憲法73条6項)を発行すれば、
「桜を見る会行政」の「法の支配」を完了させることが出来ます。
仮に、「桜を見る会」の予算増額が必須の場合は、国会の承認が必須
と成ります。
なぜなら、国会には「政府の財布(英文憲法第七章)」を果たす義務
が有るからです。
加えて、内閣専属官僚は、国会承認済み根拠法に基づく行政施行ルール
を作成し、主権者皆様の評価を受け入れる機会を提供する公聴会を
開催する義務があり、
主権者皆様の評価済み行政施行ルール集を出版する義務があります。
こうすることで、「法の支配」が完了します。
上記が民主的手続きに基づいた、「法の支配」が存在する行政です。
所が、驚愕する事ですが、『英文憲法を改竄した和文憲法』だと;
行政を実際に主導する内閣専属官僚は、権力分離原則を守る必要が
ありませんし(裁判官が違憲審査を拒否する事で英文憲法尊重擁護
義務から逃れることが出来るから)、
しかも、英文憲法94条「regulations(行政施行ルール」)作成義務
もありませんので(和文憲法94条「regulations(条例)」のお陰)、
「憲法禁止の縛りから解放された行政」を行う事が可能と成ります。
しかし、英文憲法73条6項「cabinet orders(内閣令)」を活用した
内閣令行政を行う事ができません(首相と大臣が内閣令を所有して
権力者として振舞うことが可能と成ってしまうから)。
そこで考え出された英文憲法違反行政が;
権力分離違反の閣議決定+和文憲法73条6項「cabinet orders(政令)」
です。
この「権力分離違反の閣議決定+英文憲法73条6項違反の政令」の行政
だと;
首相と大臣を人質に取り、不規則言動を押さえ込むことが可能と成る
だけでなく、
行政根拠法&行政施行ルールの縛りから解放された行政(カラスの勝手
行政)が可能となり、
主権者皆様の税金を私物化する行為を合法化することが出来ます。
上記を適切に理解する事ができる様に成ると;
木村教授の迷解説の苦心の跡を理解する事ができる様に成ります。
で、なぜ今頃、木村教授の迷解説が登場したのかですが、
それは、皆様ご存知の様に、103兆円予算私物化法案を三月末までに
一括可決成立させる為のアリバイ工作です。
何のアリバイ工作かと言えば、予算委員会で国会議員が十分に審議を
尽くしたというアリバイ工作です。
要するに、予算委員会で、「桜を見る会行政(カラスの勝手行政)」
の欺瞞性を十分に審議尽くしたというオチです。
因みに、米国の連邦政府予算成立手続きだと;
権力分離原則に従って、大統領予算案と上院予算案と下院予算案が
出揃い、予算委員会で議会予算案>大統領予算案(議会が政府の財布
だから)前提で審議され、
成立できそうな予算案を先行して可決成立させます←議員が全ての
予算案に賛成することは絶対に有り得ないから←一括成立は日本だけ。
それにしても、東大法学部卒(洗脳教育が施された証左)の憲法学者
が、
民主主義に欠かせない「法の支配」を主権者皆様に適切に説明でき
ないとは、国益に反します。
まあ、小林節慶応大学名誉教授も国会で成立した法律が全国隈なく適用
されるという大嘘を流布しまくっていますから。
この大嘘だと;
地方に自治が存在しなくて良いと成り、民主主義を否定する事に成り、
国益に反します。
最も重要なこと:
連邦主義条項(英文憲法98条)を実現させた連邦国家体制(連邦政府
+24州政府)違反である
現行の違憲体制(英文憲法92条「集権阻止原則」違反の中央集権政府+
自治の無い1,751自治体)だと;
自分達の地域問題を解決しようにも、英文憲法第八章「地方自治政府」
の樹立が不可能と成ってしまっています←和文憲法第八章「地方自治」
と意図的誤訳が適用されてしまっているから;
結果:
自主財源を確保する為に、自主税制を立法できる議会が存在しない。
結果:
自主五法(刑法・刑事訴訟法・民法・民事訴訟法・商法)を立法する
ことが不可能。
加えて、独立司法制度(選挙で選べる検察官&選挙で選べる警察署長&
陪審員裁判制度)を整備することが不可能となってしまいます。
因みに、大日本帝国憲法下で制定された人質司法制度や「慰安婦制度」
を温存する事が出来ているのは、
単に、最高裁が憲法公布以前に五法と英文憲法との整合性を取る作業
を怠っただけでなく、
(英文憲法76条3項:「All judges(全裁判官)shall be bound only by
this Constitution and the laws.」)
憲法公布後も「英文憲法だけに縛られて判断を下さなければならない。」
を尊重擁護する義務がある全ての裁判官が、その義務を果たしていない
から。
どういう事かと言えば:
英文憲法73条6項が人質司法を容認する判断を禁止しています。
言い換えると、全ての裁判官には英文憲法37条1項「speedy and
public trial(迅速な公開裁判)」を尊重擁護する判断を下す義務が
あるということです。
そして、この判断が判例法(case law)と成りますので、国会には、
日本版の「Speedy Trial Act」を立法する義務が発生します。
同様に、英文憲法1条「皆様が主権者」が、「慰安婦制度」を容認する
裁判官判断を禁止しています。
ですから、詩織さん民事訴訟では;
裁判官は「英文憲法1条が性犯罪被害者の性行為同意が有ったか否かを
判断基準に加えることを要求しているので、勝訴と判断する」と言明
し、
刑事訴訟の必須性を指摘公言し、山口被告を有罪とすることが出来れば;
国会には、現行の刑法改正案を可決成立させる義務が発生します。
例えば;
『性犯罪刑法のさらなる改正求め、要望書提出。支援団体が作成した
改正案叩き台の内容とは?
有罪のハードルを高くしている「暴行・脅迫」要件の撤廃を求めた
改正案も提案されました。』
纏めると;
過去に刑事裁判で、人質司法を容認した有罪判決を下した裁判官全員と
ひどい暴行又は脅迫を使わずにレイプした加害者に無罪判決を下した
裁判官全員を逮捕して、極刑に処する義務が発生しています。
なぜなら、英文憲法76条3項が;
「全ての裁判官は、英文憲法だけに縛られて判断を下さなければなら
ない。」と謳っているから。
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