大嘘:【反対派を装った賛成派の主張:大阪都構想について、大阪市を廃止したらもう二度と元には戻せない!】←大阪市を「大阪自治政府」に正常化しないと;日本国憲法草案第八章違反と成ります。 |
憲法知的障碍症状が重篤な大学教授が「条例で大阪都構想
の住民投票を実施できる。」と明確な理由も明らかにせず、
臆面もなく吠えています。
で、日本国憲法94条「(法律の範囲内で)条例を制定する
ことができる。」が存在しますので;
「大阪都構想住民投票条例」と同じ内容の法律が存在しな
ければ成りませんが、存在しません。
大阪市(地方公共団体)は法律作成機関を保有していない
のですから、当然です。
しかし、大阪市が法律作成機関を不保持状態では;
日本国憲法93条1項「地方公共団体には、法律の定める
ところにより、その議事機関として議会を設置する。」
の「法律の定めるところにより」と整合性が取れなく
成ります。
要するに、日本国憲法93条1項が;
「大阪市(地方公共団体)さんよ、法律作成機関を保持
しないと、日本国憲法93条1項違反状態が継続するだけ
ですよ!」と力説し続けているわけです。
上記を適切に理解することが出来る様に成ると;
11月1日に大阪都構想住民投票を実施すれば;
日本国憲法94条「法律の範囲内で条例を制定することが
できる。」に違反する行為丸出しに成るという事実を
理解することが出来る様に成ります。
更に、より分かり易く説明する為に、深堀すると;
「法律の範囲内で条例を制定することができる。」を
言い換えると;
「法律の範囲外では条例を制定することができない。」
と解釈することが出来ますよね。
ですから、どうしても、条例制定可能か否かを決定付ける
「前提条件:制定しようとする条例の内容と同じ内容の
法律が存在する。」が必須と成りますが、
しかしながら、大阪市は法律作成議会を保持していません。
しかし、日本国憲法93条は、大阪市(地方公共団体)に
「法律作成議会を保持しろ!」と力説。
これは、どういうことかと言えば:
クーデター政権(政令官僚様+官僚機構)が;
日本国憲法草案94条の「regulations(行政施行ルール)」
に「regulations(条例)」という
全く関係のない、訳の分からない日本語訳を与えてしまっ
たのが事の始まりです。
この条例条項(日本国憲法94条)と整合性を取る為に;
この条例条項を納めている憲法第八章のタイトルの改ざん
に取り掛かざるを得なく成り、
「日本人全員が;憲法知的障碍者(司法関係者が皆無)で
英語オンチ(英語を理解できる人が皆無)。」である前提
で、
上記を適切に理解することが出来る様に成ると;
大阪都構想住民投票に関与した大阪市職員全員を逮捕し、
懲戒免職処分に出来ます。
なぜなら、大阪市職員全員には、「法律の範囲内で条例を
制定することができる。」を尊重擁護義務があるからです。
そして、大阪市を大阪市自治政府に正常化できますので、
大阪市民は;
政治的にも、行政的にも、財政的にも独立した大阪自治政府
の下で、
具体的に言えば;
州憲法の修正または改正に参加でき(日本国憲法草案と
ほぼ瓜二つの米国憲法下のカリフォルニア州では;
500回以上も州憲法を変更)、陪審員裁判に参加でき、
行政施行ルール作成過程に参加でき、
インターネットで、特定法律案を公募すれば;法律作成
過程にも参加できる様に成るだけでなく、
大阪市職員全員を解雇した後に、コロナで失業した人達
全てを大阪市職員として雇用することが出来る様に成り
【反対派を装った賛成派の主張:大阪都構想について、
大阪市を廃止したらもう二度と元には戻せない!】は;
大嘘だと理解することが出来る様に成るだけでなく、
大阪市を「大阪自治政府」に正常化しないと;
日本国憲法草案第八章「LOCAL SELF-GOVERNMENT
(地方自治政府)」違反に成ることを理解することが
出来る様に成ります。